2009 年 のアーカイブ

確認申請と設計図との違い①

2009 年 3 月 2 日 月曜日

「豊郷小学校旧校舎群耐震補強及び大規模改修工事」設計図で平成20年12月26日提出された確認申請添付図面と平成20年8月30日作成の見積もり時の設計図であり、現在建設業者と契約している図面を比較しました。
まず第一弾として本校舎から講堂への渡り廊下と旧図書館への渡り廊下です。両者を比較すると現状の柱、梁、方杖のサイズ、構造が違います。そして補強内容が違います。確認申請では「補強は柱脚だけで他はない。」といっていますが建設業者との工事請負契約書設計図では大々的な補強及び、柱梁のサイズ変更がされてます。ほとんど新築です。建設業者との契約の設計図では新たな確認申請が必要です。しかし、確認申請ではごまかしています。設計図に書かれていることを申請するのが確認申請です。設計図と確認申請図が違っていることは問題です。
確認申請の渡り廊下構造図
工事請負契約書の渡り廊下構造図

職員措置請求書に係る監査結果

2009 年 3 月 1 日 日曜日

平成21(2009)年2月26日、豊郷町監査委員より、監査結果が通知されてきました。ここにUPします。
職員措置請求書に係る監査結果
この書類で耐震診断に一粒社ヴォーリズ事務所の設計者の捺印が無いことを監査委員も認めています。新しい設計図にも設計者の捺印がありません。
5臆3865万円の工事が大規模の修繕でないはずはありません。現に一粒社ヴォーリズ事務所の設計図には「大規模の修繕」と書かれています。しかし大規模の修繕に係る確認申請はせず、用途変更だけ平成20年12月26日に確認申請をし、平成21年1月27日に確認済証の交付を受けてることが記載されています。
確認申請、設計図も別でUPしていますので見比べてください。それぞれの書類がすべて食い違っています。
又、エレベーターも新設しているのに、エレベーター(工作物)の確認申請もしていないのでしょうか。現在も現場外部には確認済証が交付された後にその事実の表示が義務付けされている表示板が掲示されていません。これが事実です。

確認申請書

2009 年 2 月 27 日 金曜日

情報公開により確認関係が手に入りましたのでUPします。
これによると小学校用途廃止にされて普通財産になっている(学校施設台帳からも削除されている)のに、用途が小学校となっています。そして元々が小学校だから用途変更していないとなっています。これはおかしいです。用途が小学校なら、最初から耐震診断・耐震補強は公的機関の認定が必要です。そのときは豊郷町は小学校ではないと言っていたのです。言っていることがすべて矛盾だらけです。滋賀県知事が発行している都市計画法第60条の開発許可不要証明書には小学校用途がありません。滋賀県知事は用途が小学校の場合は開発許可不要と証明できないのです。このまま確認申請が通ればれば確認審査をしている滋賀県建築課の審査ミスになります。下のが事実と相違だらけの確認申請です。

旧校舎・講堂・旧図書館確認申請書

建物概要

2009 年 2 月 23 日 月曜日

次は建物概要です。建物用途、工事種別、敷地面積、用途地域、建蔽率、容積率、建物面積等の建築基準法上の法的要件が書いています。そこには、工事種別として、用途変更・大規模修繕とありますが、工事着工時(2008年10月16日)に建築確認申請すらしていません。2ヶ月以上たった2008年12月26日に用途変更だけ確認申請を提出し、2009年1月27日に下りたようですが、大規模修繕の確認申請はいまだにしていません。これはおかしいと思います。
建物概要

入札

2009 年 2 月 23 日 月曜日

設計図と一緒にあった、入札参加時の特記事項と入札状況書類です。
26社が入札参加して、22社が辞退。その理由はなにか。
書類を見れば「建築中に確認申請する費用のことが書かれています。」これでは確認が下りる前に着工という意味ですから、建築基準法違反です。これでは各社辞退するのもうなずけます。これだけの工事で工期は5ヶ月と少し、遅れたら責任を問われるかもしれない。それと事前着工。このような危ない橋は建設会社として請負えないと思います。各社が辞退するように意図した特記事項だと思います。
入札時の特記事項と入札調書

耐震補強及び大規模改修設計図

2009 年 2 月 18 日 水曜日

建設業者請負契約書添付の設計図を情報公開で入手しましたので掲示します。
現在、工事が進んでいる内容を表す図面です。
表紙・目次

本校舎

2009 年 2 月 18 日 水曜日

(株)一粒社ヴォーリズ建築事務所が行った耐震診断を情報公開で入手しましたので掲示します。

建物概要
準備計算