用途変更だけを申請した確認申請の用途別面積図をUPします。
これによると、2階、3階は小学校(用途変更しない)とありますが、すでに学校施設台帳から外されて現在小学校ではありません。小学校とするなら耐震診断・補強は公的機関の認定が必要です。現在も公的機関の認定をとらずに工事しています。
本館は耐火建築物となっています。この場合1500m2区画が必要ですがどこにもありません。これでは耐火建築ではありません。内容は下部の青字部分をクリックして見てください。
用途変更だけの確認申請の用途別面積

‘確認申請’ カテゴリーのアーカイブ
耐火偽装2
2009 年 3 月 11 日 水曜日豊郷町職員措置請求書について(通知)
2009 年 3 月 10 日 火曜日監査結果が出ましたのでUPします。
豊郷町職員措置請求書について(通知)平成21年2月26日
ディズニーランドの様なからくりドアと窓
2009 年 3 月 10 日 火曜日本館1階の廊下ー教室間の耐震壁によりこの小学校の特徴であるドア、窓の機能が失われます。ドアを開ければ壁に突き当たります。窓の奥にも壁があり、風、光は二度と入りません。内開きの窓も開きません。ディズニーランドの様なからくりドアと窓です。
仕組みは設計図の意匠93~96の展開図に左側は改修前、右側は改修後で表現されています。コンクリート平均強度19Nあるのに13.5Nで計算したあげくこの耐震壁では設計者のセンスが疑われます。これでは一粒社ヴォーリズではなくて二流社ヴォーリズ?が設計したのかと思ってしまいます。
第5回まちづくりプロジェクト委員会では、この会議の中でも委員から不満の声が出ています。特にそこに参加していた全委員が、「『廊下と教室の間にコンクリート壁ができること』や、『窓とドアの向こう側がコンクリートの壁』という構造について『知らされていない』。」と発言し、㈱一粒社ヴォーリズ建築事務所の石若氏は「構造的なこと…、『窓はあるけど裏は壁です』という細かい説明をしたかどうかは覚えがない。」と発言しています。内容は下部の青字部分をクリックして見てください。
設計図の耐震壁周り詳細図
これにより構造図は以下のようになっています。
ただし耐震構造については滋賀県土木交通部建築課の構造計算チェックは受けていません。小学校と言いながら小学校の場合に必ず必要な公的機関の耐震診断・耐震補強の判定は受けていません。受けずに工事をしています。又それを滋賀県土木交通部建築課も黙認しています。もうむちゃくちゃです。本館、講堂の構造変更図を以下にUPします。
耐震補強という工事名称ですからいずれにせよ安全側と思いがちですが、実際は既存耐力壁に穴を開けたりもしていますのでそう単純ではありません。今回の構造変更は第三者が安全確認していないことが問題なのです。内容は下部の青字部分をクリックして見てください。
設計図の構造変更図 1
設計図の構造変更図 2
設計図の構造変更図 3
耐火偽装
2009 年 3 月 6 日 金曜日耐火建築物と言いながら、耐火建築物として必要条件の防火区画が適正ではありません。なぜこのような耐火偽装をするのですか。建築基準法でこの違法は賠償金1億円ですよ。一粒社ヴォーリズも豊郷町も免れません。
2階へのエレベーターを新設しながら、「2・3階は使用しません」とはどういう神経でしょう。使うから2階へのエレベーターをつけるんやんか。2階の部屋にも空調機つけてるやん。いつまでウソつくの。
下にUPするのが確認申請の平面図です。これには
①、「全館2・3階は使用しない。」とあります。これは2・3階に人は入ってはいけないということです。入れば建築基準法違反。これが保存ですか。町への説明では見学者に当時の学校の様子を見てもらうはずではなかったのでしょうか。
②、「全館2・3階は使用しない。」とあるのに、なぜ使わない階に新たに便所、エレベーターがあるのですか。うそはやめませんか。鉄冶郎さんが見ておられますよ。
用途変更だけの確認申請の1階平面図
用途変更だけの確認申請の2階平面図
用途変更だけの確認申請の3階平面図
確認申請と設計図との違い③
2009 年 3 月 2 日 月曜日第三弾は本校舎、渡り廊下のキャノピーです。
これは玄関出入り口の雨よけです。傘をさしたり、しまったりする場所です。
確認申請では消されていますが建設業者との工事請負契約書設計図・平面図ではキャノピー新築、3箇所があります。新築すると増築の確認申請が必要です。用途変更だけではダメです。しかし、確認申請ではまたもや申請せずにごまかしています。なぜ設計したことを申請しないのでしょうか。検査後隠れて工事するのでしょうか。
設計図の改修後平面図
確認申請添付図面・・・ここではキャノピーは消されている
確認申請と設計図との違い②
2009 年 3 月 2 日 月曜日第二弾は本校舎、講堂、旧図書館の屋根仕上げです。
確認申請では「ウレタン塗布防水」といっていますが建設業者との工事請負契約書設計図・特記仕様書・外部仕上表では本校舎2・3階、講堂、旧図書館の屋根仕上げは「アスファルト露出断熱防水」となっています。新築当時は撤去平面図にあるように「アスファルト防水の上、コンクリート押エ」です。大規模改修工事ですから、屋根全面のやり変えです。豊郷町と滋賀県土木交通部建築課との事前協議でなされたと言う「主要構造部の過半以下の修繕」ではありません。この内容では「主要構造部である屋根の過半の修繕」にあたり大規模修繕の確認申請が必要です。確認事前協議で内容をごまかしていることは問題です。
確認申請の屋根仕上
工事請負契約書設計図・特記仕様書の屋根仕上
工事請負契約書設計図・外部仕上表の屋根仕上
工事請負契約書設計図・撤去平面図の既存屋根仕上
確認申請と設計図との違い①
2009 年 3 月 2 日 月曜日「豊郷小学校旧校舎群耐震補強及び大規模改修工事」設計図で平成20年12月26日提出された確認申請添付図面と平成20年8月30日作成の見積もり時の設計図であり、現在建設業者と契約している図面を比較しました。
まず第一弾として本校舎から講堂への渡り廊下と旧図書館への渡り廊下です。両者を比較すると現状の柱、梁、方杖のサイズ、構造が違います。そして補強内容が違います。確認申請では「補強は柱脚だけで他はない。」といっていますが建設業者との工事請負契約書設計図では大々的な補強及び、柱梁のサイズ変更がされてます。ほとんど新築です。建設業者との契約の設計図では新たな確認申請が必要です。しかし、確認申請ではごまかしています。設計図に書かれていることを申請するのが確認申請です。設計図と確認申請図が違っていることは問題です。
確認申請の渡り廊下構造図
工事請負契約書の渡り廊下構造図
確認申請書
2009 年 2 月 27 日 金曜日情報公開により確認関係が手に入りましたのでUPします。
これによると小学校用途廃止にされて普通財産になっている(学校施設台帳からも削除されている)のに、用途が小学校となっています。そして元々が小学校だから用途変更していないとなっています。これはおかしいです。用途が小学校なら、最初から耐震診断・耐震補強は公的機関の認定が必要です。そのときは豊郷町は小学校ではないと言っていたのです。言っていることがすべて矛盾だらけです。滋賀県知事が発行している都市計画法第60条の開発許可不要証明書には小学校用途がありません。滋賀県知事は用途が小学校の場合は開発許可不要と証明できないのです。このまま確認申請が通ればれば確認審査をしている滋賀県建築課の審査ミスになります。下のが事実と相違だらけの確認申請です。